様式は整い、本質は動かず、交換は重くなった。

2026年10月6日、資源エネルギー庁は「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」改定案を公示し、意見公募を始めた(締切11月6日)。同じ日の次世代電力系統ワーキンググループ第13回に、その概要が資料4として出ている。当社は7月にエネ庁へ28問、IPAへ18問の公開質問を送り、全問の回答を受け取り、9月には条文に置くべき一文を公開した。その記録に改定案を重ねると、こうなる。猶予の手続きには様式と例示が付いた。要件の本体は一字も動いていない。そして故障した機器の交換は、接続検討の対象になって、前より重くなった。

益田 周防海(Suomi Masuda)/株式会社I-S3 | 2026年10月8日

改定案は、分散型電源のサイバーセキュリティを「製品にラベルがあるか」で確認する設計を維持した。設備の構成も、外から制御点へ届くかも、一件の侵害で何MWが同時に動くかも見ない。風力だけに認めた「同等の機能」の逃げ道を、太陽光と蓄電池には書かなかった。既設の交換は、同一機器でも「軽微な変更」ではなくなり、接続検討を経て、一般送配電事業者が「過度な負担」と認めた場合にだけ、当面の間、猶予される。基準も期限も不服申立ても書かれていない。これは対策の強化ではない。選べる機械を減らし、直せる手順を増やし、後から直す道を狭めた改定である。

解説動画(約9分)

他言語版: 日本語 / English / 简体中文 / 再生リスト / 出し方と論点の整理: 意見提出のお願いと手順(締切 2026年11月6日 23:59)

1. 何が公表されたか

公表されたのは三つの文書である。改定案本文(34頁)、意見公募要領、そして第13回次世代電力系統WGの資料4「系統連系技術要件の改定について(JC-STAR★1要件化)」。改定案は第2章第1節に「5. 分散型電源のサイバーセキュリティ対策」を新設し、IP通信機能を有する機器にJC-STAR★1以上の適合ラベルが付与された製品を用いることを求める。

項目改定案・資料4の内容
意見公募e-Gov 案件番号 620340012。2026年10月6日公示、11月6日締切。e-Gov上の区分は「任意の意見募集」
その後の手順年内を目途にガイドライン改定 → 各一般送配電事業者が系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)を改定し、年度内に経済産業大臣へ認可申請 → 2027年4月1日施行
適用の起算施行日以降に一般送配電事業者が契約申込みを受け付けた案件。受付済みの案件には設備未設置でも遡及しない
太陽光・蓄電池特高・高圧 2027年4月1日、低圧 2027年10月1日。対象はゲートウェイ等、その内側にあるIP機器、ゲートウェイを介さず主要構成製品とIP通信する機器。一般用電気工作物の制御機能を持たないルーターのみ除外
風力2027年4月1日。対象は「ゲートウェイ等のファイアウォール機能又はこれと同等の機能を有する機器」に限定
燃料電池2028年4月1日。逆変換装置を用いる形式。資料4は「ガスエンジン等は検討中」、エネ庁FAQは「PCSを介して連系するガスエンジンも含む」と食い違う
既設の交換交換・増設する機器がIP通信機能を有すれば要件適用。「接続検討若しくは接続検討の要否確認を行うもの」で、一般送配電事業者が「過度な負担」と認める場合に限り、指定様式で3点を協議・了承を得て「当面の間」猶予
猶予の3点①交換が困難な理由と「過度な負担」の内容 ②リプレース/広範な装置切替の時期を特定した交換計画 ③その間に講じる対策(エネ庁の手引き・点検ガイド・可視化ツールの利用、若しくはこれらと同等のサイバーセキュリティ対策)

資料4は要件化の根拠として「海外における分散型電源に対するサイバー攻撃の事例に加え、国内においても、太陽光発電の監視装置に内在する脆弱性が悪用され、サイバー攻撃の踏み台にされる事案が発生している」と書き、対象範囲を広く取る理由を「インターネット等に直接露出していない場合であっても、IP通信機能を有する以上、外部からの侵入等のリスクが存在」と書いた。

2. 当社がこれまでに確定させた事実

当社は2026年7月、資源エネルギー庁電力基盤整備課に28問、IPAセキュリティセンターに18問の公開質問を送り、いずれも全問の文書回答を受け取った。原文は回答データセット(CC BY 4.0)で公開している。改定案を読むのに要る確定事実は次の七つである。

9月24日、当社は条文に置くべき一文を公開した。「IP通信を使う制御機器は、外から制御点へ届かないようにし、通信が切れても、その場で安全側に停止できること。適合は、設備の構成を見て判断する。特定の国内ラベルを取得していることを、系統連系の条件にしない。既設設備で同じ機能の機器を交換する場合に、新しいラベルの取得を求めない」(同じ星を貼っても、一斉には止まれない)。改定案は、この四つの要素のどれも採らなかった。

3. 変わったこと——手続きの整備であって、要件の修正ではない

7月の回答と比べて文章が増えた箇所は確かにある。ただし、増えたのは例外の手続きであって、原則の中身ではない。一つずつ見る。

7月時点の回答改定案・資料4・現行FAQ評価
経済的不利益の判断基準・予見可能性・異議申立ては「都度協議」(Q17)猶予は「一般送配電事業者が指定する様式」で3点を協議。FAQに「過度な負担」の例示3つ(互換性で広範な交換が必要/2026年3月末までの延長保証契約/同期限までに保有した交換品)と証憑添付手続都度協議から様式へ。承認の基準・期間・不服申立ては依然なし。判断主体は一般送配電事業者のまま
既設への影響は「個別事業者さまとの会話の中で検討」(Q15)「交換しない既設機器には適用しない」「一部交換なら他の既設機器に及ばない」「FIP転・卒FITは増設・変更がなければ不要」を明文化手続非遡及の範囲が文章になった。交換時の原則適用は変わらない
代替措置との比較資料は「ございません」(Q18)猶予条件③に「若しくはこれらと同等のサイバーセキュリティ対策」手続等価性の概念が初めて条文に入った。ただし既設の猶予中にだけ適用され、新設の適合経路ではない
脅威モデルは「電力サブWG資料をご参照」(Q7・Q8)。ゲートウェイ経由を除外する根拠への回答なし(Q19)資料4に理由文「直接露出していない場合であっても、IP通信機能を有する以上、外部からの侵入等のリスクが存在」不変一文が置かれた。分析の代わりにはならない(第4章)
2024年5月事案の性格について当社は「監視装置が不正送金の踏み台、系統影響なし」と整理資料4は「監視装置に内在する脆弱性が悪用され、サイバー攻撃の踏み台にされる事案」と記載記述系統事故とは書いていない。要件化の国内根拠が系統影響のない事案であることを、エネ庁自身の文書で確認できる

この表の左列が当社の質問で埋まった空白であり、右列がそこに置かれた文章である。空白が埋まったことと、要件が直ったことは別である。様式は、原則に従えない人の列を整理する道具であって、原則を検証する道具ではない。

4. 変わっていないこと——要件の本体

4.1 「持つ」だけで対象。使う予定がなくても対象

資料4は「IP通信機能を具備しておりIP通信の使用を予定していない機器については、IP通信機能を持つ場合はJC-STAR★1の取得が必要」と書いた。7月に担当課の回答で確定したことが、審議会の文書に昇格した。使わない機能にラベルを求める規定は、リスクと対策の対応関係を持たない。同時に、非IP機器は対象外であり、PCSをRS-485で汎用PCにつなぎ、PCがLTEで外部通信する構成は要件の外に残る(Q12・Q22)。危険な経路が残り、使わないポートが規制される。

4.2 製品ラベルが接続可否になる。構成は見ない

改定案の要件文は「★1以上の適合ラベルが付与された機器を用いることとする」であり、設備の通信構成、外部からの到達可否、通信断時の挙動には触れない。IPAが「境界防御という考えは導入していない」「設置場所でラベルの効力は変わらない」と明言した制度を、設備の接続条件に使う。ラベルがあれば、外から一斉に動かせる構成でもつなげる。外から届かない構成にしてあっても、ラベルがなければつなげない。この構造は9月に指摘したとおりで、改定案はそれをそのまま条文にした。

4.3 「同等の機能」は風力にだけ書かれた

改定案は風力の適用範囲を「ゲートウェイ等のファイアウォール機能…又はこれと同等の機能を有する機器」とし、機能等価による代替を認めた。太陽光と蓄電池には、この「又は同等」がない。ゲートウェイの内側にある全IP機器と、ゲートウェイを介さない全IP機器に、製品ラベルを求める。第21回グリッドコード検討会の資料が示す風力の限定理由は「多くの設備が海外メーカー製」「IP通信を用いる機器が多く、全てを同時に★1対応させようとすると時間を要する」であり、風力の方が安全だからではない。供給が間に合うかどうかで、電源種ごとに要件の構造を変えた。同じ文書の中で、一方には等価性を認め、他方には認めない。これを「統一的な最低限の基準」とは呼べない。

4.4 理由文は分析の代替にならない。しかも自己矛盾している

資料4の新しい理由文「直接露出していない場合であっても、IP通信機能を有する以上、外部からの侵入等のリスクが存在」は、どの程度のリスクが、どの経路で、何に対して生じ、ラベルがそれをどれだけ下げるかを書いていない。7月の回答で「比較資料はない」と確定した状態は、この一文では変わらない。さらに、この理由が正しいなら、風力でゲートウェイの内側にある多数のIP機器も同じリスクを持つはずであり、風力をファイアウォールに限定した同じ資料と両立しない。「IP機能があれば露出していなくても危険」と「風力は出入口だけでよい」は、同一文書内で矛盾している。

4.5 根拠事案は、電力系統の事故ではない

資料4が挙げる国内事案は、監視装置が「サイバー攻撃の踏み台」にされたものである。メーカーの説明では当該機器は出力制御機能を持たず、系統への影響はなかった。踏み台事案への対策は、既定パスワードの廃止、インターネットへの直接露出の禁止、更新の提供であり、いずれも出入口と運用の問題である。それを、系統の電力品質を定めるガイドラインで、PCSやBMSまで含む全IP機器の製品ラベルに変換する論理は、資料4のどこにも書かれていない。

4.6 一斉に動く量を、誰も見ていない

電力系統にとっての大きい被害は、一台が止まることではなく、同じ命令が同時に多数へ届くことである。当社はこれをCyber Blast Radius——一件の侵害で同時に操作され得る容量(MW)——として定量化し、公開モデルで示した。認証は侵害の確率を下げるが、侵害されたときに動く量は下げない。一つのファームウェア系統が遠隔で届く容量に上限を置くこと、サーバー側に集計上限を置くこと、機器側に独立した出力の床を置くことが、量を下げる手段である。改定案は、この量を測る語を一つも持たない。「何台が認証済みか」を数え、「一人の攻撃者が同時に何GWを動かせるか」を数えない。

4.7 ガイドライン自身の目的の外にある

改定案の第1章は、このガイドラインを「電圧、周波数等の電力品質を確保していくための事項及び連絡体制等について考え方を整理したもの」と定義している。製品のサイバーセキュリティ・ラベルは、電圧でも周波数でも連絡体制でもない。50kW以上の事業用電気工作物については「電気設備に関する技術基準を定める省令」がサイバーセキュリティの確保を既に義務づけており、資料4自身がそう書いている。50kW未満に技術基準がないのは、一般用電気工作物の所有者に省令で義務を課せないからである。省令で課せないものを、一般送配電事業者の約款別冊という民間規程の形で課す。法律の裏付けのない義務を、接続拒否という事実上の強制力で実現する設計であり、ガイドラインの目的規定とも整合しない。

5. 悪化したこと

5.1 同一機器への交換が「軽微な変更」でなくなった

エネ庁FAQは、2027年4月以降に既設設備の対象機器を交換する場合、「送配電等業務指針第79条第1項第2号に基づき、接続検討申込みが必要」であり、「同一機器への交換であっても『軽微な変更』とはなりません」と明記した。これまで、故障したPCSを同一型式に交換するのは設備の変更ではなく、接続検討の対象ではなかった。改定後は、同一型式でも接続検討を申し込み、その中で★1の有無を審査され、ラベルがなければ「過度な負担」の協議に進む。接続検討の回答は受付から最長3か月である。発電所の復旧に、技術的には不要な手続きが挟まる。9月に書いた「倉庫に同じ機械があってもつなぎ直せない」は、手続きの形で現実になった。

5.2 猶予は「接続検討を行うもの」に限られ、判断は一般送配電事業者の裁量に置かれた

改定案の猶予規定は「対象機器の交換に際して発電等設備の変更に伴う接続検討若しくは接続検討の要否確認を行うものであって…過度な負担が生じると属地の一般送配電事業者が認める場合」に限る。認めるかどうかの基準は書かれていない。「当面の間」の長さも書かれていない。了承を得られなかった場合の不服申立ても書かれていない。様式は「一般送配電事業者が指定する」とあり、10社で異なり得る。7月に「都度協議」だった裁量が、様式を与えられて条文上の制度になった。裁量に様式を付けることは、裁量を減らすことではない。裁量を正当化することである。

5.3 2026年3月末という遡及的な期限

FAQの例示は、「過度な負担」と認める延長保証契約と保有交換品を「2026年3月末まで」に締結・購入したものに限っている。改定案はまだ意見公募中であり、施行は2027年4月である。確定していない規則を根拠に、半年以上前の時点を基準日にして、それ以降に結んだ保証契約と確保した予備品を保護の外に置く。事業者が2026年4月以降に行う合理的な事業継続の判断が、後から不利に扱われる。予見可能性の点で、最も問題の大きい記述である。

5.4 意見公募は「任意」である

e-Gov上の区分は「任意の意見募集」である。ガイドラインは行政手続法上の命令等ではなく、提出された意見を考慮し結果と理由を公示する義務(同法42条・43条)は条文上かからない。義務を負うのは一般送配電事業者の約款変更に対する大臣認可の手続きであるが、そこでは第三者が意見を述べる定めは法律上ない。実効性のある規範は約款に書かれ、意見を言える場はガイドラインの任意募集に置かれている。意見の場と、意見が効く場が、ずれている。

5.5 文書間の不整合

燃料電池のガスエンジンは、資料4で「検討中」、エネ庁FAQで「含む」。同じ日に公表された資料と、同じ庁のウェブページが一致していない。意見公募の対象である改定案本文は「逆変換装置を用いて連系する燃料電池」とだけ書き、ガスエンジンに触れない。何に意見を出せばよいのか、読者が決められない状態で公募が始まっている。

6. 後から直すことを難しくする構造

改定案の最も重い問題は、個々の条文ではなく、それが置かれる場所と形にある。一度固まると、戻すのに要る手数が、作るのに要した手数より多い。

  1. 任意ラベル制度への接ぎ木。接続の可否が、法律にも省令にも書かれていないIPAの制度の判定に依存する。その判定基準の詳細、不付与の理由、申請統計は非公表であり、第三者検証は「担保する予定はございません」と確定している。行政が接続拒否の説明責任を負うべき場面で、その根拠が別の法人の非公開判断に外部化される。ラベル制度の運用が変われば、接続条件が審議会を経ずに変わる。
  2. 10社の約款と大臣認可への分散。要件は一般送配電事業者10社それぞれの託送供給等約款別冊に書かれ、各社が認可を受ける。修正するには、ガイドラインを直し、10社が約款を改定し、10件の認可を取り直す。作るときは一つの審議会で決まり、直すときは11か所を動かす。
  3. 裁量判断の前例化。「過度な負担」「同類型式」「当面の間」の判断が各社で積み上がると、それが事実上の基準になる。公表された基準がないため、前例は事業者から見えず、争う材料にもならない。
  4. 司法審査の構造的な狭さ。ガイドラインは「技術的指標」であり処分ではない。約款変更の認可は処分であるが、発電事業者が第三者としてその取消しを求める原告適格は狭い。個別の接続拒否を争う段階では、既に機器は現場にあり、工期は過ぎている。争える時点と、損害が出る時点が一致しない。
  5. 二十年残る機器。PCSと蓄電池は据え付けられてから十年以上現場に残る。この要件の下で選ばれた機器構成は、要件が後で緩和されても戻らない。

これらは、要件の中身に賛成か反対かと無関係に、制度設計として避けるべき形である。将来の自分が直せない規則を、比較資料のないまま書くべきではない。

7. 改定案への具体的な修正要求

9月24日の一文は維持する。その上で、改定案の条文に即して六点を求める。該当箇所はいずれも第2章第1節5(改定案p.9〜11)である。

  1. 太陽光・蓄電池の適用範囲を風力と同じ構造にする。「ゲートウェイ等のファイアウォール機能又はこれと同等の機能を有する機器」を対象とし、その内側の機器は、外部から制御点へ到達できない構成であることを別添構成図で確認する。
  2. 「又はこれと同等の機能を有する機器」を全電源種に置く。IEC 62443のゾーン分割・導管保護、外部到達不能な構成、通信断時の安全側停止を、ラベルと等価な適合経路として明記する。等価性は風力と猶予条件③で既に認めている概念であり、新設にだけ認めない理由はない。
  3. 同一型式・同等機能の交換は要件の対象外とし、「軽微な変更」のままにする。少なくとも、接続検討申込みを課さない。
  4. 猶予の判断基準・標準期間・不服申立て先を条文に書く。「過度な負担」の例示をFAQでなくガイドライン本文に置き、2026年3月末の基準日を削除し、施行日を基準にする。
  5. 脅威モデルと効果評価を意見公募の結果と同時に公表する。「IP通信機能を有する以上リスクが存在」の一文を、経路・対象・低減量を書いた分析に置き換える。
  6. 到達容量の指標を入れる。一つの認証情報、一つのファームウェア配信系統、一つの制御面から遠隔で同時に操作できる容量(MW)に上限を置く。これが系統にとっての「安定供給」に直接結びつく唯一の量である。

意見公募の様式は「該当箇所・意見内容・理由」である。当社は2026年10月8日、上の六点に、一般用電気工作物(低圧50kW未満)へ技術基準省令にない義務を約款別冊で課すことの法令上の根拠を問う七点目を加え、益田周防海(Suomi Masuda)の名義で e-Gov から提出した(受付番号 620340012420402491、7件・5,768字)。提出した全文を公開している。意見を出す人のために、意見提出のお願いと手順も置いた。読者ご自身の言葉で意見を出してほしい。締切は11月6日である。

該当箇所:第2章第1節5(1)および(2)。意見:製品ラベルの有無を接続可否の条件とする構造を、外部から制御点へ到達できないこと・通信断時に安全側で停止できることを設備構成で確認する要件に改め、「又はこれと同等の機能を有する機器」を全電源種に置く。同一型式・同等機能の交換は対象外とする。理由:IPAは★1が境界防御を見ず、設置の安全を示さず、電力向けに作られていないと回答している。エネ庁は脅威モデル・代替措置との比較資料が存在しないと回答している。風力にだけ等価性を認める構造は「統一的な最低限の基準」と両立しない。同一機器の交換を接続検討の対象にすることは、系統の電力品質と無関係に復旧を遅らせる。

この文書が言わないこと

★1にセキュリティ上の効果が一つもない、とは言わない。既定パスワードの廃止や更新の提供は、踏み台事案に対して意味がある。排除の意図が秘密に決められていた、という認定もしない。当社の質問が改定案の文章を変えた、という因果も主張しない。7月の回答で空白だった箇所に文章が置かれたという時系列と、その文章が要件の本体を変えていないという事実だけを述べている。個別の接続拒否や訴訟の勝敗は扱わない。

出典

益田 周防海(Suomi Masuda)/株式会社I-S3。公開資料と受領した回答文に基づく。個別の契約や訴訟の助言ではない。