勝訴しなくても、足りる一点がある。

当事者が訴訟を起こしても、本案で全面勝訴しなくてもよい。前提となる事実はすでに報道されている——★1は同一様式の自己適合宣言であるにもかかわらず、特定のメーカーは同じ書類を出しても取得できず、当事者幹部は「申請は弾かれている。事実上の排除だ」と証言した(日経ほか)。必要なのは、次の一点を制度の前提として認めさせることだ——その当事者がグリッドコードにより電力系統に接続できなくなる事態は、「任意認証」の効果ではなく、実質的かつ致命的な行政処分(又はこれに準ずる公的判断)として扱うべきである。その性格づけが固定されれば、「任意だから基準も理由も救済も要らない」というゴリ押しは実質上成立しにくくなる。本稿はその論点だけを、公開記録と報道に基づいて短くまとめる。

執筆: 益田 周防海(Suomi Masuda)/株式会社I-S3 | 公開: 2026年8月1日 | 読了目安 7分

核心の一点 なぜ致命的か 断定する/しない 全28問回答分析

30秒で分かること

1. 核心の一点——勝訴しなくても足りるもの

分析訴訟で「制度全体が違法だ」「排除が目的だ」「損害の全額を払え」まで勝ち切る必要はない。争点を広げれば広げるほど、制度側は「将来改善する」「最低限はある」「目的は正しい」へ逃げる余地が残る。

逆に、争点を一点に絞ると逃げ場が狭い。

認めさせるべき一文

特定のメーカーが、同じ書類(同一様式の自己適合宣言)を提出してもJC-STAR★1を取得できない結果、グリッドコードにより電力系統に接続できなくなることは、「任意認証」の効果ではなく、実質的かつ致命的な行政処分(又はこれに準ずる公的判断)として扱うべきである。

分析本案勝訴は望ましいが、必須ではない。この一文の性格づけが裁判所・行政・世論のいずれかに固定されれば、「任意だから基準も理由も救済も要らない」という押し切りは、制度として成立しにくくなる。処分性が判例上ただちに確定している、と本稿が主張するわけではない。

事実(報道)この前提は仮定ではない。日経新聞ほかの報道によれば、各国の30社超(日・韓・米・独など)が取得する一方、中国主要メーカー(Huawei・Sungrow・BYD・CATL等)の自社ブランド取得はゼロのまま推移し、当事者幹部は「中国メーカーの申請は弾かれている。事実上の排除だ」と明示的に証言している。経産省担当者は「申請者の提出情報、政府保有情報等から総合的に判断する」と述べ、個別の却下を否定していない。★1は同一様式の自己適合宣言方式であるから、「同じ書類を出しても取得できない」という取扱差は報道ベースで確認された事実である。なお、排除の意図の法的認定までは本稿は行わない——取扱差の事実と、その根拠を説明する審査基準が非公開であることまでを指摘する。

2. なぜ「任意」では説明できないか(因果の鎖)

  1. 名目 — JC-STAR★1は、制度上は任意の適合ラベルとして始まった。
  2. 転化 — 系統連系技術要件(グリッドコード)が「★1取得製品を用いること」を求めると、ラベルは連系の入口条件になる。
  3. 不通 — 同じ書類を出しても★1が付与されなければ、入口を通れない。特定メーカーで現に起きていることが報道されている。
  4. 致命 — 連系できなければ、発電事業も製品販売も、その案件では事実上成立しない。
  5. 性質 — 市場アクセスと事業の可否を左右する効果を持つ公的判断を「任意」と呼ぶのは、効果の記述として食い違う。

要点ここでの「致命的」は、刑罰や事業許可取消の形式を指すのではなく、連系不能=事業不能という効果の重さを指す。任意の品質マークなら、取れなくても別ルートで売れる余地がある。系統連系の入口に置かれた瞬間、取れないことはその案件の事業継続条件を失わせる。

3. 公開記録がすでに固定していること

この一点を支える土台は、すでに一次資料で公開されている。

確定・記録されている事項根拠
評価ラベルなしでは新規連系不可=実質的な参入条件として機能する エネ庁全28問回答分析(任意認証の実質的規制への転化)
確定第三者による検証可能性は「担保する予定はございません」 エネ庁回答 Q27
確定境界防御・IEC・代替措置の比較資料は「ございません」 エネ庁回答 Q9・Q10・Q14・Q18
確定ラベルは「安全に設置・運用」を示さない IPA第3回答
確定審査実務は一般送配電事業者に委ね、「回答は差し控え」 エネ庁回答 Q21
確定(報道)同一様式の自己適合宣言でも中国主要メーカーの取得はゼロ。当事者幹部は「申請は弾かれている。事実上の排除だ」と証言。説明する審査基準は非公開 日経新聞「中国蓄電池、日本のサイバー認証いまだゼロ 「事実上の排除」と反発」ほか・調査レポート(排除意図の法的断定はしない)

分析つまり、「任意だから軽い」と言い続ける前提は、連系入口への転化と、検証可能性・比較資料・審査基準の空白という公開記録と両立しにくい

4. 行政処分として見たときの帰結

分析行政法上、形式が「任意ラベル」でも、法的地位に実質的影響を与える公的判断には処分性が議論される(機能的アプローチ)。争点になり得る行為は少なくとも二つある。(a)★1の不付与・不受理、(b)それを理由とする連系拒否。本稿の核心は、(a)と(b)がグリッドコードで連結されたときの効果の性格づけである。

ここで重要なのは、裁判所が直ちに「違法」とまで言わなくてもよい、という点だ。まず固定すべきは行為の性格である。

未立証個別事案で処分性が認められるか、取消事由があるか、国賠が成立するかは、本稿は断定しない。断定するのは「争うべき一点」の所在と、その一点が制度設計に与える圧力の方向である。

詳細な枠組みは 技術認証か、経済安全保障政策か(第12章)全28問回答分析(第6章) を参照。

5. ゴリ押しが止まる理由

分析制度のゴリ押しは、「任意だから軽い」「将来直す」「最低限はある」という三点セットで進む。致命的行政処分(又は準ずる公的判断)という性格づけが固定されると、この三点セットは崩れやすい。

押し切りの言い方一点が固定されたあとの帰結
「任意認証だから手続は簡素でよい」 致命的効果を持つ公的判断なら、基準・理由・救済なしは説明しにくい
「同じ書類を出せば誰でも取れる」 同一様式の自己適合宣言で取得できないメーカーの存在と「申請は弾かれている」という当事者証言が報道済み。公平性と審査基準の公開が正面から問われる
「セキュリティのため必要」 比較資料がなく、検証可能性も担保しない運用では、必要性の立証が空洞化する(公開記録済み)
「一般送配電事業者の実務判断」 国が入口条件を定め、私人の審査に委ねるなら、適正手続の空白はより深刻になる

だからこそ、本案の全面勝訴を待たずに、行為の性格だけを先に固定する。それが、この制度の押し切りを実質上成立しにくくする最短経路である。制度改正・基準公開・代替措置の導入などにより、押し切り側が論点をすり替える余地は残る。それでも、「任意のまま致命的効果だけを取る」説明は通しにくくなる。

出口批判の対象は目的ではなく設計だ。是正は「★1又は同等措置」への性能基準化、審査基準と拒否理由の公開、再評価経路、設備構成の注意義務——すでに 対案 として提示済みである。誰も排除せず、国際標準と整合する修正が可能である以上、「任意のまま致命的効果だけを取る」設計を押し通す理由はない。

6. 断定すること・断定しないこと

確定事実として断定すること

証拠からの評価として断定すること

戦略論点として強調すること

断定しないこと

本稿は制度レビューであり、個別事案の法律助言ではない。当事者の訴訟戦略は、顧問弁護士と一次資料に基づいて判断されたい。

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