# 反証テスト報告（v1.0、2026-10-23）

目的: 事実誤認を排除し、批判の論理的強度を上げる。結論を曖昧にすることではない。
方法: 本文 v1.0 を 10 の検証項目に照らし、一次資料と突き合わせた。各項目に「判定」「見つかった問題」「本文への反映」を記す。

| # | 検証項目 | 判定 | 見つかった問題 | 本文への反映 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JC-STAR の認証範囲を過小評価していないか | 修正あり | 初稿は「クラウドは★1 の対象外」と書いていた。★1 の対象は IoT 機器＋**必須付随サービス**であり、機器に必須のクラウドは対象に入る（[J02] p.5）。過小評価だった | 第2章の表 第 3 行と第4章を「付随サービスは対象だが、16 項目はサービス側の運用（管理者権限・API 認可範囲・侵害時に一斉指令を止める仕組み）を評価しない」に修正。IPA 回答 [J05] の「安全に設置・運用されていることを示さない」と整合させた。また、★1 の更新機能・既定パスワード廃止が機器一台の露出（T1）に効くことを第4章と第12章「言わないこと」に明記 |
| 2 | ★1 と★2 以上の要求を混同していないか | 問題なし | ★2 は「準備中」[J04]、★3 は通信機器・カメラのみ公開。本文は★1 だけを対象に論じ、★2 の時期資料が「存在しない」[G10] ことを事実として記載 | — |
| 3 | 製品審査とサプライチェーン審査を混同していないか | 修正あり | ★1 文書は「サプライチェーンにおける接触」を想定外とする一方、脚注 1 で政府機関へのサプライチェーン・リスク照会を定める。初稿はこの二重構造を一文で流していた | 第2章「政府の説明との整合」で、公式説明（機能水準の確認）と脚注（非公開基準の照会）を分け、どちらの読み方でも閉じる経路が限られることを示す構成にした |
| 4 | 境界防護で防げない攻撃を見落としていないか | 問題なし（補強） | 境界装置自身の脆弱性（デンマーク 2023）、正規署名の不正更新の内容、内部者、設定誤り、機器側の協力の 5 点を第6章の警告枠に列挙。モデルは ρ=0.9 で 1 割が届くとして計算 | 第8章で境界装置の共通原因を数値化（1 型式でフリート全体、5 型式で 2,000 MW）し、提案に型式分散と段階更新を入れた |
| 5 | IEC 62443 の内容を誤用していないか | 修正あり | 初稿は定義を要約で書いていた。IEC の無料プレビューで 62443-3-2 §3.1 の zone・conduit・SL の定義文と 62443-2-1:2024 NET 1.1 の要求文を本文確認できたため、原文に沿って書き直した。3-3・4-2 の本文は未確認のまま | 第6章の事実枠を定義文ベースに置き換え、引用範囲を「プレビューで確認できた箇所に限る」と明記。2-1 の「適合は評価時点の状態」を第5章の認証限界の論拠に追加 |
| 6 | 認証の不存在と防御効果の不存在を混同していないか | 問題なし | 要旨・結論・FAQ で「効果がないことの証明ではなく、効果の根拠が示されていないことの確認」と 3 回明記。反証条件（行政が経路別の脅威モデルと効果推定を公開すること）を結論に書いた | — |
| 7 | 中国製品の排除を裏付けなく断定していないか | 問題なし | 本文は「製造国は論点ではない」と明記。政府答弁「特定の国や企業を禁止する制度ではない」[D04, D05] を事実として記載し、Reuters の「不審な通信機器」報道 [I09] は二次情報として根拠に使わないと明記。国会での「主要中国メーカーは★1 未取得」発言は質問側の発言として帰属を明示 | — |
| 8 | AI による攻撃能力の進歩を過大評価していないか | 問題なし（構成を変更） | 第3章を「確認されていること／確認されていないこと」の二段構成にし、完全自律攻撃の未観測 [A05, A08, A15]、電力系統への AI 自律攻撃の事例なし [A21]、Anthropic の 80–90% が自己申告で外部批判がある [A11]、CVE 増加の主因が採番機関の拡大 [M15] を明記。本記事が AI から引き出す結論を「供給元と攻撃者の分離・限界費用の低下・監視回避」の 3 点に限定 | — |
| 9 | 制度上の義務と推奨事項を混同していないか | 修正あり | 初稿は G04「直接露出していなくても対象」と D05「シリアル通信のみは対象外」を「一方」でつなぎ、矛盾のように読めた。両者は整合する（IP 機能を持つ機器は接続形態を問わず対象、非 IP 機器だけが外れる） | 第9章の該当箇所を「また」に直し、整合する読み方を一文追加。広域機関の閉域網「推奨」[G08] は義務ではなく「加えて」の推奨であることを第6章・第9章で明記 |
| 10 | 政府に有利な重要資料を恣意的に除外していないか | 修正あり | RDI 2023「9 機種すべて不適合」[F05] は、製品側の基本要件が必要だという行政側の論拠にもなる。初稿は自説側の根拠（ρ<1）としてだけ使っていた | 第5章に「RDI の結果は行政側の論拠にもなる。本記事はそれを否定しない。問題は製品要件を必要条件に置きながらシステム側の要件を欠くこと」を追加。G08「JC-STAR によらない対策は否定されない」、D02「不審な通信機器の報告なし」、国会答弁「特定国を念頭に置いていない」[D03, D05] はいずれも本文に収録 |

## 未解決事項

- ★1 の申請手数料（`cert_fee_model`）は一次資料で金額を確認できていない。感度は小さいが、本文・図注・CSV のすべてで「未確認の仮定値」と明示している。
- 第7章のメーカー仕様は公開資料（版・日付を出典に記載）の記載の有無で、実機検証はしていない。SolarEdge の Modbus 書込に対する追加認証の有無、Huawei の管理システムなし長期運転の明文、Victron のインターネット断での充放電継続の明文、mGuard 入門機の DPI ライセンス対応は公開資料で判断できなかった。メーカー 21 社への照会 [X07] の回答待ち。
- IEC 62443-3-3・4-2 の規格本文は未購入。FR の名称は IEC 公式要約、SL1〜4 の定義は ISA の公開解説に依拠している。
- 停電の社会的費用と攻撃の発生確率は一次データがなく、モデルに含めていない。含めない理由を第8章「この章が言わないこと」に書いた。
- Reuters 報道 [I09] の真偽は本記事では判断していない。

## レビュー工程について

本報告は著者側の自己点検である。独立した技術・法務・事実確認レビューは、公開後に外部からの反証を受け付ける形で継続する。反証と訂正は「更新履歴」と台帳に日付つきで記録する。
